岡山県にて津波災害警戒区域の指定がございましたので、ご案内です。
岡山県では、津波による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域」を令和8年3月17日に指定しました。指定する区域は、既に公表している「津波浸水想定」と同じ範囲で、県内の7市1町(岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、瀬戸内市、浅口市及び里庄町)の一部です。宅地建物取引業者においては、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要になります。
詳細は以下の岡山県危機管理課HPよりご確認ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/1024353.html