国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
個人情報保護法第26条第1項に基づく個人データの漏えい等の報告のうち、施行規則第7条第3号に規定する「不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」として、不正アクセスにより個人データが漏えいした場合やランサムウェア等により個人データが暗号化され復元できなくなった場合等のサイバー攻撃・サイバー犯罪によるものの報告を行った場合には、免許行政庁へのご報告に合わせ、警察へ 通報・相談いただくとともに、独立行政法人情報処理推進機構のコンピュータウイルス・不正アクセスに関する届出に御協力いただきたいという連絡です。
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