国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和5年4月1日から、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56 号)が施行されることに伴い、「農地法」(昭和27 年法律第229 号)の農地の権利移動の許可に係る下限面積要件が廃止されます。
これを受け、「『農地付き空き家』の手引き」における面積要件に係る記載(第2章2.等)についても、令和5年4月以降、考慮する必要がなくなるので、取扱いの変更について連絡がありました。
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