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お知らせ
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国交省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
2024/6/21
一般・会員
国土交通省より、標記の件につきまして、本日公布がされたとの連絡がありましたので、お知らせいたします(令和6年7月1日施行)。
今回の報酬告示の改正とあわせて、解釈運用の考え方についても、7月1日から施行となります。
また、本件についてのパブリックコメントに対する国交省の見解については、下記にて公開されています。
e-Gov パブリック・コメント
詳細につきましては、以下のページをご確認いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
国交省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」(お知らせ)
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