お知らせ

国交省「宅建業法施行規則の改正に伴う重要事項説明項目の追加等について」

2025/12/17一般・会員

国土交通省より、宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令並びに宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について通達がございましたので、お知らせいたします。

詳細は各添付ファイルをご参照ください。

①宅地建物取引業法施行規則の改正について【重説項目の追加、令和8年4月1日施行】
 マンション管理組合から委託を受けて管理事務を行う管理業者を重ねて管理者等として選任する方式(「管理業者管理者方式」)について、管理者等が管理組合を代表して工事や作業等を発注するに際して同時に受注者の身分を持つことがあり、利益相反を招く懸念があることを踏まえ、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第9号、第16条の4の6第9号及び第19条の2の5第9号を新設し、区分所有建物(マンション)を宅建業者が取引する場合において、当該区分所有建物が属する一棟の建物で「管理業者管理者方式」が取られているときは、宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)に基づき宅建業者にその旨の説明を義務付けることとされました。

②宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正について【令和8年4月1日施行】
 上記①の改正を踏まえ、別紙1及び2のとおり改正されております。詳細につきましては、添付のファイルをご確認ください。

③宅地建物取引業法施行規則等の改正について【令和7年12月1日施行】
 宅建業者及び住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識(宅建業法施行規則別記様式第9号〔いわゆる「宅地建物取引業者票」〕及び第27号並びに国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第10号様式)の大きさについて、現状では、標識の大きさが「タテ30cm以上、ヨコ35cm以上」と定められており、更新時にA3サイズの紙を複数印刷し貼り合わせる等の手間が生じてしまっているところ、業者の負担軽減の観点から、標識の規定の大きさが「タテ25cm以上、ヨコ35cm以上」と従来よりも小さいサイズに見直されました。本改正により、「宅地建物取引業者票」がA3サイズ1枚に収まるようになります。
なお、本改正において内容の改正はされておらず、また現在掲示いただいている従来サイズの業者票は新たな規定の大きさを超えるものであることから、本改正に伴う業者票の差替えは不要です。全日では、A3対応の業者票様式(タテ25cm、ヨコ35cm)を提供しておりますので、今後の更新時等にご活用ください。


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