お知らせ

国土交通省「宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて」
2022.6/27
国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取 引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓 使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧 姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。なお 本改正は本年7月8日施行となります。

詳細につきましては、添付のPDFをご覧ください。
・【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて
・別紙1_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)
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